事項分類
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具体例
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品目(製品)種類
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剤型、生物由来医薬品等か否か、用量の少ないもの、治療域の狭いもの、特殊な製剤技術によるもの等
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工程内容
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滅菌・無菌操作の有無、作業環境管理内容等
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その他製造所の状況
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職員数等
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変更履歴
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適合性調査を受ける必要がある製造販売承認事項一部変更のほか、交叉さ汚染、混同等のリスクに影響を及ぼし得る次のような変更
・製造所所有者(製造業者等)の変更
・製造所の変更(場所等)
・品質に影響を及ぼし得る構造設備の変更
・品質に影響を及ぼし得る責任者等の変更
・新たなカテゴリーの品目(製品)の追加
・新たな教育訓練を要する新しい設備器具の導入
・その他
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製造所履歴
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初回調査か否か、前回調査結果、前回調査以後の回収や品質情報等の有無及び内容、他の調査権者等の調査結果、前回調査から経過した期間、外国等当局からの情報等
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品目(製品)履歴
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副作用報告又は不具合報告その他市販後に得られた情報、一斉監視指導結果、外国等当局からの情報等
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調査の分類
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調査対象のあり方
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適合性調査
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承認前適合性調査
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承認(承認事項一部変更承認)申請に係る品目(製品)
ただし当該製造所として初回の調査である場合においては製造所全体
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承認後等適合性調査
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輸出品製造
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初回
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適合性調査申請に係る品目(製品)
ただし当該製造所として初回の調査である場合においては製造所全体
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2回目以降
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適合性調査申請に係る品目(製品)、又は適合性調査を受けなければならない品目(製品)をまとめての製造所全体、特に前回調査以降変更等のあった部分に重点
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既存定期
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初回
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適合性調査申請に係る品目(製品)、又は適合性調査を受けなければならない品目(製品)をまとめての製造所全体
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2回目以降
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適合性調査申請に係る品目(製品)、又は適合性調査を受けなければならない品目(製品)をまとめての製造所全体、特に前回調査以降変更等のあった部分に重点
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立入検査等
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通常調査
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初回
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製造所全体
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2回目以降
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製造所全体、特に前回調査以降変更等のあった部分に重点
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特別調査
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調査目的による
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サブシステム
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関連する主な医薬品・医薬部外品 GMP省令要求事項4
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1.管理監督
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第4条 製造部門・品質部門
第5条 製造管理者
第6条 職員
第8条 手順書等
第12条 出荷管理
第13条 バリデーション
第14条 変更管理
第15条 逸脱管理
第16条 品質情報・品質不良等処理
第17条 回収処理
第18条 自己点検
第19条 教育訓練
第20条 文書記録管理
第22条 原薬文書記録管理
第25条 無菌教育訓練
第29条 生物教育訓練
第30条 生物文書記録管理
第31条 生物記録保管特例
※適合性調査の場合においては、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第136号。以下「GQP省令」という。)の要求事項5
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2.構造設備
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第8条 手順書等
第9条 構造設備
第10条 製造管理
第11条 品質管理
第13条 バリデーション
第14条 変更管理
第19条 教育訓練
第20条 文書記録管理
第22条 原薬文書記録管理
第23条 無菌構造設備
第25条 無菌教育訓練
第26条 生物構造設備
第29条 生物教育訓練
第30条 生物文書記録管理
第31条 生物記録保管特例
※その他、必要に応じ薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)の要求事項
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3.製品原料資材保管等
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第7条 製品標準書
第8条 手順書等
第10条 製造管理
第11条 品質管理
第12条 出荷管理
第13条 バリデーション
第15条 逸脱管理
第17条 回収処理
第19条 教育訓練
第20条 文書記録管理
第22条 原薬文書記録管理
第24条 無菌製造管理
第25条 無菌教育訓練
第27条 生物製造管理
第28条 生物品質管理
第29条 生物教育訓練
第30条 生物文書記録管理
第31条 生物記録保管特例
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4.製造
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第8条 手順書等
第10条 製造管理
第13条 バリデーション
第14条 変更管理
第15条 逸脱管理
第19条 教育訓練
第20条 文書記録管理
第22条 原薬文書記録管理
第24条 無菌製造管理
第25条 無菌教育訓練
第27条 生物製造管理
第29条 生物教育訓練
第30条 生物文書記録管理
第31条 生物記録保管特例
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5.包装表示
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第8条 手順書等
第10条 製造管理
第13条 バリデーション
第14条 変更管理
第15条 逸脱管理
第19条 教育訓練
第20条 文書記録管理
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6.試験検査
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第7条 製品標準書
第8条 手順書等
第11条 品質管理
第14条 変更管理
第15条 逸脱管理
第19条 教育訓練
第20条 文書記録管理
第21条 原薬品質管理
第22条 原薬文書記録管理
第25条 無菌教育訓練
第28条 生物品質管理
第29条 生物教育訓練
第30条 生物文書記録管理
第31条 生物記録保管特例
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サブシステム
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関連する主な機器・体外診 QMS省令要求事項7
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1.管理監督
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第2章第2節 品質管理監督システム
第2章第3節 管理監督者の責任
第2章第4節 資源の管理監督
第2章第6節 測定、分析及び改善
第65条 責任技術者
第66条 製造・品質管理文書
第70条 内部監査
第71条 教育訓練
第72条 文書記録管理
第74条 生物製造・品質管理文書
第77条 生物教育訓練
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
※適合性調査の場合においては、GQP省令の要求事項8
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2.設計開発管理
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第2章第5節 製品実現
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3.製品
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第2章第2節 品質管理監督システム
第2章第5節 製品実現
第66条 製造・品質管理文書
第72条 文書記録管理
第74条 生物製造・品質管理文書
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
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4.製造
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第2章第2節 品質管理監督システム
第2章第4節 資源の管理監督
第2章第5節 製品実現
第2章第6節 測定、分析及び改善
第65条 責任技術者
第66条 製造・品質管理文書
第67条 製造管理及び品質管理
第68条 不適合製品の管理
第71条 教育訓練
第72条 文書記録管理
第73条 生物業務運営基盤
第74条 生物製造・品質管理文書
第75条 生物工程管理
第76条 生物試験検査
第77条 生物教育訓練
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
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5.CAPA9
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第2章第2節 品質管理監督システム
第2章第3節 管理監督者の責任
第2章第5節 製品実現
第2章第6節 測定、分析及び改善
第66条 製造・品質管理文書
第68条 不適合製品の管理
第69条 是正措置
第72条 文書記録管理
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
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6.購買管理
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第2章第5節 製品実現
第67条 製造管理及び品質管理
第72条 文書記録管理
第74条 生物製造・品質管理文書
第75条 生物工程管理
第76条 生物試験検査
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
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7.文書記録
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第2章第2節 品質管理監督システム
第66条 製造・品質管理文書
第72条 文書記録管理
第74条 生物製造・品質管理文書
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
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8.製品受領者
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第2章第5節 製品実現
第2章第6節 測定、分析及び改善
第66条 製造・品質管理文書
第69条 是正措置
第72条 文書記録管理
第74条 生物製造・品質管理文書
第78条 生物文書記録管理
第79条 生物文書記録管理特例
※適合性調査の場合においては、GQP省令の要求事項10
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調査資料の類型
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具体例
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1.管理監督
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・GQP省令の規定に基づく当該製造業者等の管理監督に関する情報(第7条の取決めの写し、第9条第5項第1
号の取決めの写し、前回調査以降における第9条第5項第3号ロの記録、第10条第1項第1号の記録、第10条第2項第2号の記録、第10条第3項第1号の
記録、第10条第4項の文書指示、第11条第1項第5号の記録、第11条第2項第3号の措置、第13条第2項の記録、第16条第1号の文書の承認、配布等
(第20条及び第25条第1項において準用する場合を含む。))
・GMP/QMS組織図(医薬品・医薬部外品GMP省令第6条第4項に基づく文書等)、調査対象組織とその職員数
・品質管理監督システム基準書の写し
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2.構造設備12
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・構造設備の概要一覧表
・製造所付近略図
・製造所敷地内の建物の配置図
・製造所平面図(試験検査室及び保管庫を含む。)(清浄区域、無菌区域等重点的に管理すべき区域については、人と物との動線、清浄度区分、差圧管理の状況等)
・器具一覧表
・放射性医薬品を取り扱う場合においては、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要
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3.製造工程
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・工程の詳細に関する情報(製造方法のフロー図、重要工程における工程内試験の概要(必要に応じ工程管理値)及び製造用水の製造フロー)
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4.措置等
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・重大又は予期せぬ逸脱が生じた際に講じた措置等の概要
・バリデーションの実施状況
・前回調査以降における、法第77条の4の2第1項に基づく副作用等報告のうち調査対象製造所における製造管
理又は品質管理に係るもの、法第77条の4の3の回収着手報告、GQP省令第10条第2項(第25条において準用する場合を含む。以下同じ。)の製造業者
等の定期確認の結果採った改善措置、GQP省令第10条第3項及び第4項の製造業者等における変更の評価及び改善措置、GQP省令第11条第1項及び第2
項の品質情報の処理及び危害発生防止措置等、製造販売業者が調査対象製造業者等に関して採った措置の概要
・前回調査以降における、法第77条の4の3の回収着手報告、医薬品・医薬部外品GMP省令第14条(第32
条において準用する場合を含む。以下同じ。)の変更管理、第15条の逸脱管理、第16条の品質情報及び品質不良等の処理、第18条の自己点検、機器・体外
診QMS省令第20条(第80条において準用する場合を含む。以下同じ。)の管理監督者照査の結果採った措置、第62条の改善、第63条の是正措置、第
64条の予防措置、第69条の是正措置等、製造業者等が調査対象製造所に関して採った措置の概要
・過去2年以内の他の調査権者による措置情報(調査結果報告書の写し、警告書の写し等)
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5.文書記録
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・文書記録の管理体系図
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資料8―A |
GMP/QMS調査品質管理監督システム指針(暫定)
1.GMP/QMS調査に係る組織
(1) GMP/QMS調査権者(以下「調査権者」という。)は、GMP/QMS調査を行う部門(保健所等の出先機関等を含む。)(以下「調査部門」という。)を明確にすること。
(2) 調査権者は、医薬品・医薬部外品GMP省令及び機器・体外診QMS省令の要求事項への適合状況又は遵守状況の調査に必要な資源を有すること。
2.GMP/QMS調査品質管理監督システム基準書
(1) 調査権者は、そのGMP/QMS調査に係る品質管理監督システムを規定する文書(以下「調査品質管理監督システム基準書」という。)を作成し、当該文書に規定する事項を実施すること。
3.GMP/QMS調査の手順に関する文書
(1) 調査権者は、GMP/QMS調査を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる文書(以下「手順書」という。)を作成すること。
ア.適合・不適合とすることの可否の決定、調査結果通知の手順
イ.調査の実施に関する手順
ウ.苦情等の処理に関する手順
エ.自己点検に関する手順
オ.教育訓練に関する手順
カ.文書及び記録の管理に関する手順
キ.監視指導部門その他のGMP/QMS調査業務に関係する部門との連携に関する手順
ク.その他GMP/QMS調査業務を適正かつ円滑に実施するために必要な手順
(2) 調査権者は、4.(1)の決定を行う者がその業務を行う事務所に調査品質管理監督システム基準書及び手順書(以下これらを総称して「手順書等」という。)を備え付けるとともに、GMP/QMS調査業務を行うその他の事務所にその写しを備え付けること。
4.適合・不適合とすることの可否の決定、調査結果通知
(1) 調査権者は、手順書等に基づき、あらかじめ指定した者に、調査実施者が作成した調査結果報告書における総合判定として適合・不適合とすることの可否の決定を調査ごとに行わせること。
(2) (1)の可否の決定を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者とすること。
5.調査の実施
(1) 調査権者は、手順書等に基づき、そのGMP/QMS調査が薬事法関係法令、薬事監視指導要領、GMP/QMS調査要領その他関連通知に基づき適正かつ円滑に実施されることを確保し、その結果に関する記録を作成すること。
(2) 調査権者は、そのGMP/QMS調査に関し改善が必要な場合においては、手順書等に基づき、調査部門に対して所要の措置を講じるよう指示すること。
6.苦情等の処理:調査権者は、そのGMP/QMS調査に関して苦情等の情報を得たときは、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行うこと。
(1) 当該情報を検討し、GMP/QMS調査の品質に及ぼす影響を評価すること。
(2) 当該情報に係る事項の原因を究明すること。
(3) (1)及び(2)の評価又は究明の結果に基づき、GMP/QMS調査業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を講じること。
(4) (2)の究明又は(3)の改善措置のために調査部門に必要な指示を行うとともに、必要に応じて改善状況について実地に確認し、その結果に関する記録を作成すること。
(5) 調査部門以外の部門に関係する苦情等の情報は当該部門に伝達すること。
7.自己点検
(1) 調査権者は、GMP/QMS調査業務について定期的に自己点検を行い、その記録を作成すること。
(2) 調査権者は、自己点検の結果に基づき、改善が必要な場合においては、所要の措置を講じその記録を作成すること。
8.教育訓練
(1) 調査権者は、調査実施者にどのような能力が必要かを明確にすること。
(2) 調査権者は、新任の調査実施者に必要な教育訓練(研修への参加等のほか、合同模擬査察への参加、経験を積んだ調査実施者が行う調査への同行等の実地修練を含む。)を明確にしておくこと。
(3) 調査権者は、調査実施者がその職務を履行するのに必要な能力を有し、かつ適切な教育訓練を受けているようにすること。年間当たりの教育訓練(研修への参加、会議への参加等を含む。)に係る日として10日を標準とすること。
(4) 調査権者は、個人情報の保護に留意しつつ、調査実施者ごとに、調査の経験、教育訓練受講の履歴を作成し、保管すること。
9.文書及び記録の管理:調査権者は、この指針に規定する文書及び記録(調査対象者から提出を受けた文書を含む。)については、次に掲げる事項に従い管理すること。
(1) GMP/QMS調査に関する文書を作成し、又は改訂したときは、手順書に基づき、当該文書の承認、配布、保存等を行うこと。
(2) 手順書を作成し、又は改訂したときは、当該手順書にその日付を記載し、改訂に係る履歴を保存すること。
(3) この指針に規定する文書及び記録については、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から少なくとも次に掲げる期間保存すること。
ア.特定生物由来製品又は人の血液を原材料として製造される生物由来製品たる品目(製品)に係る調査に関するものにあっては、30年間
イ.特定保守管理医療機器又は設置管理医療機器(ア.に掲げるものを除く。)たる品目(製品)に係る調査に関するものにあっては、15年間
ウ.生物由来製品、細胞組織医薬品又は細胞組織医療機器(ア.及びイ.に掲げるものを除く。)たる品目(製品)に係る調査にあっては、10年間
エ.生物由来製品、細胞組織医薬品又は細胞組織医療機器以外の品目(製品)に係る調査にあっては、5年間
オ.教育訓練に係る文書及び記録については、ア.〜エ.に関わらず5年間
(了)
年 月 日
GMP/QMS調査通知書
(調査対象製造業者等の氏名(法人にあっては、名称))殿
(調査権者)
薬事法(昭和35年法律第145号)第●条第●項の規定に基づく調査を下記により実施します。
1.参照番号
2.調査実施者の氏名、職名及び所属
3.調査の目的
4.調査事項
5.調査日時(予定): (年月日時)〜(年月日時)
6.調査対象製造業者等の氏名(法人にあっては、名称)
7.調査対象製造業者等の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
8.調査対象製造所の名称
9.調査対象製造所の所在地
(次頁に続く)
(2頁)
薬事法(昭和35年法律第145号)抜すい (医薬品等の製造販売の承認) 第14条 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品 (厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、(略)又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)の製 造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。 一〜三 (略) 四 申請に係る医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。 3〜5 (略) 6 第1項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器が政令で定めるものであると きは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を 受けようとするとき、及び当該承認の取得後3年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければ ならない。 7・8 (略) 9 第1項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(略) (機構による審査等の実施) 第14条の2 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(略)、医薬部外品(略)又は医療機器(略)のうち政令で定めるものについての前条第1項又は第9項 の規定による承認のための審査及び同条第5項の規定による調査並びに同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせるこ とができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に審査及び調査(以下「審査等」という。)を行わせるときは、当該審査等を行わないものとする。(略) 3 厚生労働大臣が第1項の規定により機構に審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器について前条第1項又は第9項の承認の申請者又は同条第6項の調査の申請者は、機構が行う審査等を受けなければならない。 4 (略) 5 機構は、第3項の審査等を行ったとき又は前項の届出を受理したときは、遅滞なく、当該審査等の結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。 6 機構が行う審査等に係る処分(審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。 (医薬品等の製造販売業者等の遵守事項等) 第18条 (略) 2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で(略)医薬品又は医療機器の製造業者又は外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。 3 (略) (外国製造医薬品等の製造販売の承認) 第19条の2 厚生労働大臣は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器であって本邦に輸出されるものにつき、外国において その製造等をする者から申請があったときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器の製造販売業者に製造 販売をさせることについての承認を与えることができる。 2 (略) 3 第1項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器による保健衛生上の危害の発生の防止に 必要な措置を採らせるため、医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限 る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。 |
4 (略) 5 第1項の承認については、第14条第2項(第1号を除く。)及び第3項から第11項まで並びに第14条の2の規定を準用する。 6 (略) (立入検査等) 第69条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器の製造販売業者、製造業者(略)(以下この項において「製造 販売業者等」という。)が(略)第14条第2項、第9項(略)、第18条(略)第2項(略)若しくは第80条第1項の規定又は第71条、第72条第1項か ら第3項まで、第72条の3、第73条若しくは第75条第1項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販 売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品若し くは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることがで きる。 2 (略) 3 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前二項に定めるもののほか必要があると認めるときは、(略)医薬 品、医薬部外品(略)若しくは医療機器の製造販売業者、製造業者(略)その他医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器を業務上取り扱う者(略)に対し て、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に(略)工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器を業務 上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第70条第1項に規定する物 に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。 4 (略) 5 当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 6 第1項から第4項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (機構による立入検査等の実施) 第69条の2 厚生労働大臣は、機構に、前条第1項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第3項の規定による立入検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。 2 機構は、前項の規定により同項の政令で定める立入検査、質問又は収去をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査、質問又は収去の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 第1項の政令で定める立入検査、質問又は収去の業務に従事する機構の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 4 前項に規定する機構の職員は、第1項の政令で定める立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (改善命令等) 第72条 (略) 2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器の製造販売業者(選任製造販売業者を除く。)又は第80条第1項に規定する輸出用の 医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器の製造業者に対して、その物の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法が第14条第2項第4号に規定する 厚生労働省令で定める基準に適合せず、又はその製造管理若しくは品質管理の方法によって医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器が第56条(第60条及 び第62条において準用する場合を含む。)若しくは第65条に規定する医薬品、医薬部外品(略)若しくは医療機器若しくは第68条の6に規定する生物由来 製品に該当するようになるおそれがある場合においては、その製造管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若し くは一部の停止を命ずることができる。 3・4 (略) |
(3頁)
(承認の取消し等) 第74条の2 厚生労働大臣は、第14条の規定による承認を与えた医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器が同条第2項第3号イからハまでのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その承認を取り消さなければならない。 2 (略) 3 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器の第14条の規定による承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はその承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができる。 一 (略) 二 第14条第6項の規定に違反したとき。 三 (略) 四 第72条第2項の規定による命令に従わなかつたとき。 五・六 (略) (外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等) 第75条の2 厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。 一・二 (略) 三 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国特例承認取得者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器を業務上取 り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒 まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 四・五 (略) 2 第19条の2の規定による承認については、第72条第2項並びに第74条の2第1項、第2項及び第3項(第1号及び第4号を除く。)の規定を準 用する。この場合において、第72条第2項中「命じ、又はその改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあり、及び第74条の2第 2項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第75条の2第2項において準用する第74条の2第1項及び第2項」と、 「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第14条第6項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する第14条第6項」と(略)読み替えるものとす る。 3 厚生労働大臣は、機構に、第1項第3号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。この場合において、機構は、当 該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 (外国製造業者の認定の取消し等) 第75条の4 厚生労働大臣は、第13条の3の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り消すことができる。 一 厚生労働大臣が、必要があると認めて、第13条の3の認定を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 二 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第13条の3の認定を受けた者の工場、事務所その他医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器 を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合において、その 検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 三 次項において準用する第72条第3項の規定による請求に応じなかつたとき。 四 この法律その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。 |
2 第13条の3の認定を受けた者については、第72条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 3 第1項第2号の規定による検査又は質問については、第75条の2第3項の規定を準用する。 (薬事監視員) 第77条 第69条第1項から第3項まで又は第70条第2項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置す る市の市長又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする。 2 前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。 (適用除外等) 第80条 輸出用の医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器の製造業者は、その製造する医薬品、医薬部外品(略)又は医療機器が政令で定めるものであ るときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第14条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについ て、製造をしようとするとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなけれ ばならない。 2 前項の調査については、第13条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第5項」とあるのは「第80条第1項」と、同条第 2項中「行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第1項の規定による許可をするときは、機構が第4項の規定により通知する調査の結果 を考慮しなければならない。」とあるのは「行わないものとする。」と、同条第3項中「前条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新の申請者」とあるのは 「第80条第1項の調査の申請者」と読み替えるものとする。 3〜5 (略) (権限の委任) 第81条の4 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 一〜八 (略) 九 第69条第1項、第2項若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第1項、第2項若しくは第3項の規定による立入 検査(第69条の2第1項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第69条第3項の規定による収去(第69条の2第1項の規定により機構が行うもの を含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第69条第1項、第2項若しくは第3項の規定による質問(第69条の2第1項の規定により機構が行うものを 含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 十・十一 (略) 第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 (略) 二 (略)第八十七条(略) 各本条の罰金刑 |
(了)
交付年月日: 年 月 日
GMP/QMS調査指摘事項書
調査対象製造業者等の氏名(法人にあっては、名称)
(調査対象製造業者等の責任者の職名及び氏名) 殿
調査実施責任者:(所属・職名・氏名(記名押印又は署名))
その他の調査実施者:(所属・職名・氏名(記名押印又は署名))
年 月 日にGMP/QMS調査を実施したところ、下記のような不備事項が観察されましたので指摘いたします。なお、中程度 の不備事項又は軽度の不備事項とされた事項であっても、調査権者により重度の不備事項と判断される場合があり得ること、その場合においてはおって連絡がな されることを申し添えます。
各不備事項については、 年 月 日までに、(調査権者)あて改善計画書を提出し改善して下さい。なお、重度の不備事項及び中程度の不備事項については、改善の後すみやかに(調査権者)あて改善結果報告書を提出して下さい。
記
1.参照番号
2.調査対象製造業者等の氏名(法人にあっては、名称)
3.調査対象製造業者等の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
4.調査対象製造所の名称
5.調査対象製造所の所在地
6.調査対象製造所に係る製造業者等の許可(認定)番号
7.調査の範囲
8.指摘事項
(1) 重度の不備事項
(2) 中程度の不備事項
(3) 軽度の不備事項
(了)
GMP/QMS調査指摘事項書の記載に当たっての留意事項
1.実際に調査した製造所が複数に及んだときは、各製造所ごとにGMP/QMS調査指摘事項書を作成すること。
2.複数枚にわたる場合においては、調査実施責任者は、表紙及び最終頁に記名押印又は署名をするほか、三頁以上にわたる場合においては、表紙及び最終頁以外の各頁の上部余白に記名押印、署名又はイニシャルの自記をすること。
3.「交付年月日」については、調査対象製造業者等に交付する日を記載すること。
4.「その他の調査実施者」の記名押印又は署名はやむを得ない場合においては省略できること。
5.「なお〜申し添えます。」の部分については、調査権者としてGMP/QMS調査指摘事項書を交付する場合においては省略することができること。
6.調査権者は、調査実施者が中程度の不備事項又は軽度の不備事項とした事項を重度の不備事項と判断するときは、「 年 月 日に GMP/QMS調査を実施したところ、下記のような不備事項が観察されましたので指摘いたします。なお、中程度の不備事項又は軽度の不備事項とされた事項 であっても、調査権者により重度の不備事項と判断される場合があり得ること、その場合においてはおって連絡がなされることを申し添えます。」を「 年 月 日交付のGMP/QMS調査指摘事項書(別添写)において中程度の不備事項又は軽度の不備事項とされた事項(の一部)については、調査権者として 精査をした結果、重度の不備事項と判断しますので、下記のとおり修正の上、交付します。」と、「調査実施責任者」及び「その他の調査実施者」を「調査権 者」としたものを交付すること。
7.「指摘事項」は、各不備の程度ごとに、表3又は表4のサブシステムの順に記載すること。
8.「指摘事項」は、実際に観察された事実をもとに5W1Hを明確にかつ簡潔に記載するようにすること。医薬品・医薬部外品GMP省令又は 機器・体外診QMS省令の規定に根拠を有しない事項については記載しないようにすること。なお、各不備の根拠条項については、GMP/QMS調査指摘事項 書においては原則として記載しないこと。
9.「指摘事項」については、「30件の記録を調査した結果、2件の記録について不備がみられた。」等、観察された不備の程度等が判るように記載するよう努めること。
10.「指摘事項」については、「製造所A」、「職員B」等として特定の名称を記載しないようにすること。なお、調査結果報告書においては 支障のない限りにおいて特定の名称を記載してもよく、必要に応じGMP/QMS調査指摘事項書における記載との関係について言及すること。
(了)
報告年月日: 年 月 日
GMP/QMS調査結果報告書
(調査権者)殿
調査実施責任者:(所属・職名・氏名(記名押印又は署名))
その他の調査実施者:(所属・職名・氏名(記名押印又は署名))
1.参照番号
2.一般的事項
(1) 調査実施日(調査に要した時間を含む。)
(2) 調査対象製造業者等の氏名(法人にあっては、名称)
(3) 調査対象製造業者等の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(4) 調査対象製造所の名称
(5) 調査対象製造所の所在地
(6) 調査対象製造所に係る製造業者等の【許可・認定】の区分、番号及び年月日
(7) 調査の範囲
(8) 調査対象製造業者等の責任者の氏名、所属及び連絡先
(9) 前回調査結果等( 年 月 日実施)
3.調査内容
(1) 調査目的
(2) 【適合性調査【実地・書面】・立入検査等】
(3) 調査事項
4.参考情報
5.指摘事項
(1) 内容
@ 重度の不備事項
A 中程度の不備事項
B 軽度の不備事項
(2) 措置及び改善結果確認
【不適合】指摘事項書交付日: 年 月 日
改善結果報告書受理日: 年 月 日
改善内容確認日: 年 月 日
改善内容確認者:
【要改善】指摘事項書交付日: 年 月 日
改善計画書受理日: 年 月 日
改善結果報告書受理日: 年 月 日
改善内容確認日: 年 月 日
改善内容確認者:
【概ね適合】指摘事項書交付日: 年 月 日
改善計画書受理日: 年 月 日
6.総合判定【適合・不適合】: 年 月 日
(了)
GMP/QMS調査結果報告書の記載に当たっての留意事項
1.実際に調査した製造所が複数に及んだときは、各製造所ごとにGMP/QMS調査結果報告書を作成すること。
2.「その他の調査実施者」には、調査実施責任者を除く調査実施者全員(同行した専門家、オブザーバーを含む。)の氏名、職名及び所属を記載すること。また、調査の一部のみに参加した者については、それぞれ調査に参加した日時を括弧書で添記すること。
3.「一般的事項」については、以下の要領により記載すること。
(1) 「調査実施日」については、調査実施年月日の他、調査に要した時間が判るように記載すること。(例)「平成18年4月1日(9時30分〜12時、13時〜16時)、同2日(9時30分〜12時30分)」
(2) 「調査対象製造所に係る製造業者等の【許可・認定】の区分、番号及び年月日」については、許可(認定)の区分、番号及び最新の許可(認定)証に記載された許可(認定)期間の最初の年月日を記載すること。なお、「区分」については、以下の要領により記載すること。
ア.医薬品: 生物由来等、放射、無菌、一般、包装等、試験検査
イ.医薬部外品: 無菌、一般、包装等、試験検査
ウ.医療機器: 生物由来等、放射、滅菌、一般、包装等、試験検査、設計開発管理
エ.体外診断用医薬品: 放射、一般、包装等、試験検査、設計開発管理
(3) 「調査の範囲」については、特定の品目(製品)についての調査の場合においては当該品目(製品)の名称を記載すること。製造所全体についての調査の場合においては、調査したサブシステム及び全ての品目(製品)の名称を記載すること。
(4) 「調査対象製造業者等の責任者の氏名、所属及び連絡先」については、管理監督者、医薬品製造管理者、生物由来製品の管理者、責任 技術者、外国製造所の責任者等の氏名、所属及び連絡先(電話番号(直通)、FAX番号及び本人の電子メールアドレス)(調査権者からの公式文書が送付され るべき連絡先を特定のこと。)を記載すること。調査時に不在であった場合においては、その旨と理由を記載すること。また、GMP/QMS調査通知書を手交 した者については「(調査通知書を手交)」と添記すること。
(5) 「前回調査結果等」については、前回調査での指摘事項及び対応状況のほか、前回調査以降の回収着手報告、副作用等報告等の製造販売業者又は製造業者等による措置のうちGMP/QMSに関連するものの概要を記載すること。
4.「調査内容」については、以下の要領により記載すること。
(1) 「調査目的」には、第2の2の(1)ア〜エ、(2)ア〜エ、3の(1)、(2)ア〜ウのうち該当する調査名を記載すること。
(2) 「調査事項」には、調査の要点を明瞭かつ簡潔に記載すること。
ア.構造設備面については、確認した設備器具、作業室等を適宜特定すること。
イ.管理運用面については、製品標準書、基準書、手順書、記録等、どの書類を確認したか(できれば項目も)適宜特定すること。
ウ.工場長等、実際に対応した者のうち重要な者について職名、氏名を記載すること。
(3) 前回調査において「概ね適合」とされていた場合においては、原因となった不備事項の改善状況を確認した上で、その改善状況を記載すること。
(4) 調査を拒否された事項については、「調査拒否事項」との標題を付してその概要を記載すること。
5.他の調査権者に写しが提供され得ることも勘案し、調査対象製造所の概要についてわかりやすくかつ簡潔に記載すること。また、調査で確認できた参考情報や設備・組織等の変更予定等、次回の調査時に参考となる情報があれば記載すること。
6.「指摘事項」については、適合性評価基準に照らし、重度の不備、中程度の不備又は軽度の不備とされた事項について、それぞれ明確に区別 し、表3又は表4のサブシステムの順に明瞭かつ簡潔に記載すること。「その他の事項」については、記録として残すべきその他指摘事項があれば記載するこ と。
(了)
GMP/QMS調査指摘事項改善計画書
調査対象製造業者等の氏名(法人にあっては、名称) |
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調査対象製造業者等の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) |
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調査対象製造所の名称 |
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調査対象製造所の所在地 |
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調査対象製造所に係る製造業者等の許可(認定)番号 |
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調査対象品目(製品) |
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改善計画 |
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○中程度の不備事項
○軽度の不備事項
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(調査権者) 殿
年 月 日に交付を受けたGMP/QMS調査指摘事項書(参照番号: )により指摘を受けた事項については、上記改善計画に基づきすみやかに改善し、中程度の指摘事項についてはその結果を報告します。
提出年月日:(年月日)
調査対象製造業者等の責任者:(所属・職名・氏名(記名押印又は署名))
(了)
GMP/QMS調査指摘事項改善結果報告書
調査対象製造業者者等の氏名(法人にあっては、名称) |
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調査対象製造業者等の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) |
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調査対象製造所の名称 |
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調査対象製造所の所在地 |
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調査対象製造所に係る製造業者等の許可(認定)番号 |
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調査対象品目(製品) |
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改善結果 |
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(調査権者) 殿
年 月 日に交付を受けたGMP/QMS調査指摘事項書(参照番号: )により指摘を受けた事項については、改善しましたので上記のとおり結果を報告します。
提出年月日:(年月日)
調査対象製造業者等の責任者:(所属・職名・氏名(記名押印又は署名))
(了)