FDAが施設の査察を行った結果は
「EIR」(Establishment Inspection Report:施設査察報告書)で報告されます。
そして指摘事項は
「Form 483」(観察指摘)
に記載され、
企業側に提出されます。
「Form 483」を受け取った企業は、指摘事項に対する回答をFDAへ提出します。
「Form 483」に対する企業側の対応が不十分である場合、FDAは
Warning Letter(警告書)
を企業へ送付します。
Warning Letterは全数公開されており、
FDAのWEBサイト
で閲覧・検索を行うことができます。
「EIR」および「Form 483」は要求により開示されますが、
開示要求の多い「Form 483」は
FDAのWEBサイト
に掲載されています。
コンピュータに関するWarning Letterを90件ほど原文とともに収録しました。これらの内容をご覧になりたい方は
管理人までご相談ください。
また、管理人が講師を務める
セミナーにおいても紹介していますのでご利用ください。
■part11とScope and Application
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FDAは1997年8月に21 CFR Part 11 “Electronic Records; Electronic Signatures” を発出し、
電子記録および電子署名に対する規則を定めました。
その後、Part 11対応に関する混乱が当局および企業側に見られたため、
FDAは2003年9月に”Guidance for Industry Part 11,
Electronic Records; Electronic Signatures ? Scope and Application”を発出しました。
このガイダンス「Scope and Application」のポイントは以下の通りです。
- Part 11適用範囲を限定
- Part 11の1部の要件を執行裁量
- 電子記録/電子署名に関する指摘は、Part 11ではなく、GLP、GCP、GMPなどのGxP規則、
もしくは連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)
などの法律に基づき行う
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■Scope and Application以降のFDAの指摘
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ガイダンス「Scope and Application」が発出された2003年9月以降に発行された
Warning Letterにおいて、以下のような観点でコンピュータに係わる警告が60件以上行われています。
- アクセス管理(セキュリティ)
- 監査証跡
- バックアップ
- 電子記録の完全性
- バリデーション
MS-Excelなどの表計算ソフトのバリデーションに関する指摘が6件あります。
これらの指摘はFDA固有のものではなく、我が国のERES指針対応にも通じる所があります。
同様の問題がないか自己点検されることをお奨めします。
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■国内企業に対する指摘
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国内企業に対するFDAのコンピュータ関連指摘は以下のようになっています。
- 2008年1月: 医療機器GMP(日系米国企業)
- 2008年1月: 原薬(API)
- 2007年5月: 医療機器GMP
- 2003年10月: 原薬(API)
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■FDAのコンピュータ指摘の内容
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数十件におよぶFDAのコンピュータ指摘の内容は、管理人が講師を務める
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